運営規定

運営規定

デイサービス高丘運営規定

事業の目的
第1条
  1. 株式会社エムズジャパンが開設するデイサービス高丘(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護〔介護予防通所介護〕従事者」という。)が、要介護状態〔要支援状態〕の利用者に対し、適切な指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕を提供することを目的とする。
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運営の方針
第2条
  1. 指定地域密着型通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
  2. 指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
  3. 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
  4. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
  5. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業所の名称等
第3条
  1. 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    1. 名称:デイサービス高丘
    2. 所在地:函館市高丘町31番6号
職員の職種、員数及び職務の内容
第4条
  1. 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
    1. 管理者:1人(常勤職員)
      • 管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
    2. 通所介護従業者
      • 生活相談員:2人(常勤2人・非常勤0人)
      • 介護職員:3人(常勤3人・非常勤0人)
      • 看護職員兼機能訓練指導員:2人(常勤2人・非常勤0人)
      • 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕の業務にあたる。
      • 生活相談員は、事業所に対する指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕の利用の申し込みに係る調整、他の地域密着型通所介護従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して地域密着型通所介護計画の作成等を行う。
      • 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
営業日及び営業時間
第5条
  1. 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    1. 営業日
      1. 月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除くものとする。
    2. 営業時間
      1. 月曜日から土曜日まで午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、上記営業時間外でも相談等に応じる体制をとる。
サービス提供時間帯及び利用定員
第6条
  1. 本事業所のサービス提供時間帯及び利用定員は、次のとおりとします。
    1. サービス提供時間帯
      • 午前9時00分から午後5時00分
    2. 利用定員
      • 10人
指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕の内容
第7条
  1. 指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
    1. 入浴サービス
    2. 給食サービス
    3. 生活指導(相談・援助等)
    4. 機能訓練
    5. 健康チェック
    6. 送迎
    7. アクティビティ(レクリエーションなど)
利用料等
第8条
  1. 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割・2割・3割の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
  2. 指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割・2割・3割の額とする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。
  3. 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合は、1km/100円を徴収する。
  4. 食事の提供に要する費用については、450円/食を徴収する。(おやつ代を含む)
  5. その他、指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
  6. 前5項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
  7. 指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し、事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に記名を受けることとする。
  8. 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に記名を受けることとする。
通常の事業の実施地域
第9条
  1. 通常の事業の実施地域は、函館市(旧)とする。
衛生管理等
第10条
  1. 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
  2. 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ、保健所の助言、指導を求めるものとする。
サービス利用に当たっての留意事項
第11条
  1. 利用者は指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康相談等を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
(緊急時等における対応方法)
第12条
  1. 指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。
  2. 利用者に対する指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
非常災害対策
第13条
  1. 非常災害に備えて、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
苦情処理
第14条
  1. 指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
  2. 本事業所は、提供した指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕に関し、市町村が行う質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  3. 本事業所は、提供した指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
個人情報の保護
第15条
  1. 本事業所は、利用者の個人情報にについて「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
  2. 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
その他運営に関する留意事項
第16条
  1. 本事業所は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を適宜設けるものとし、また、業務体制についても整備する。
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. 本事業所は、指定地域密着型通所介護〔指定第一号通所事業【国基準通所型サービス】〕に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
  5. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社エムズジャパンと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成26年7月29日から施行する。
令和元年6月1日一部改正。
令和3年4月1日一部改正。