株式会社エムズジャパン(以下「当事業所」という)が運営する事業に係る感染症の予防及びまん延防止のため本指針を定めます。
- 1 感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方
- 利用者の居宅や事業所における感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置を講ずる体制を整備し、利用者やその家族及び職員の安全を確保するために必要な対策を実施します。
- 2 感染症の予防及びまん延防止のための体制
- (1)感染症の予防及びまん延防止の対策を検討するために、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
- (2)委員会は、事務局長、事務局次長、事業所管理者、サービス提供責任者、その他事務局長が必要と認める者で構成し、感染症の予防及びまん延防止に関する措置を適切に実施するための担当者は事業所管理者とします。
- (3)委員会は担当者が招集し、感染症の予防及びまん延防止のための具体策を作成し、委員会に提案し記録する。
- (4)委員会は概ね6か月に1回以上定期的に開催するほか必要に応じて開催し、検討結果を職員に対して周知徹底します。
- (5)委員会は、次に掲げる事項について審議します。
- 感染症の予防対策及び発生時の対策の立案
- 指針・マニュアル等の改正
- 感染症等発生時の対応の検討
- 情報収集、整理、全職員への周知
- 感染対策に関する、職員への研修・訓練の企画及び実施
- 3 平常時の対応
- 「介護現場における感染対策の手引き」に沿って、感染症の予防及びまん延の防止に努め、次の事項を実施します。
- (1)事業所内の衛生管理として感染症の予防及びまん延防止のため、日頃から整理整頓に心がけ、換気、清掃、消毒を定期的に行い、事業所内の衛生管理、清潔保持に努めます。
- (2)職員の標準的な感染対策として、検温、手洗い、手指消毒、うがい、勤務中のマスクの着用を行います。
- (3)利用者宅で介護する場合の感染対策として、以下の事項について徹底します。
- 食事介助の前に必ず手洗いを行う。特に、排泄介助後の食事介助は、食事介助前に十分な手洗いを行い、介護職員が食中毒病原体の媒介者とならないよう注意を払います。
- 排泄介助(おむつ交換を含む)は、必ず使い捨て手袋を着用して行い、使い捨て手袋は1ケアごとに取り替えます。また、手袋を外した際は、手洗いや手指消毒を行います。
- 膀胱留置カテーテルを使用している場合、尿を廃棄するときは使い捨て手袋を使用してカテーテルや尿パックを取り扱います。
- 血液、体液、排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、直接手指で触れることがないよう必要に応じて使い捨て手袋を使用します。
- 4 発生時の対応
- (1)事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握し、必要に応じて医療機関や保健 所、関係機関への連絡を行うとともに、消毒や感染経路の遮断に努めます。事業所はその内容及び 対応について全職員に周知します。
- (2)感染症またはそれが疑われる状況が発生した際には、利用者の状態や実施した措置などを記録します。
- (3)感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い、協議します。
- (4)サービス事業所や関連機関と情報を共有し、連携して感染の広がりを抑制する。また、情報を 外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分な注意を払う。
- 5 指針の閲覧等
- (1)指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は委員会において、定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。
- (2)指針は、事業所に備え置くとともに、当事業所ホームページに掲載します。
附則 この指針は、令和6年4月1日より施行する。